法規は、条文の**数値と「誰が・いつまでに・何をするか」**がそのまま得点になる分野です。 この記事は、2026年4月1日時点の建設業法・同法施行令・建築基準法・水道法・浄化槽法の条文で確かめています。 改正で数値が変わった論点が多いので、古い教材の値と混同しないようにしてください。
建設業法
許可(3条・施行令1条の2・2条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可が要らない軽微な工事 | 1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅) |
| 特定建設業の許可が要る場合 | 元請として、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を結ぶとき |
| 許可の有効期間 | 5年ごとに更新 |
主任技術者と監理技術者(26条)
| 技術者 | 置く場面 |
|---|---|
| 主任技術者 | 建設業者が工事を施工するときは、元請・下請、金額を問わず置く |
| 監理技術者 | 元請の特定建設業者が、下請代金の総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の工事を施工するとき |
職務は、施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督です(26条の4)。
専任と、その例外
公共性のある施設や多数の者が利用する施設の重要な工事で、1件の請負代金が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)のものは、技術者を工事現場ごとに専任で置きます(26条3項、施行令27条)。 対象の施設には、学校・病院・事務所・共同住宅・工場など多くの建物が含まれます(戸建ての個人住宅は含まれません)。
改正で加わった例外が2つあります。
| 例外 | 要件 | 兼ねられる現場数 |
|---|---|---|
| 兼任の特例(26条3項1号) | 請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)、移動時間などの要件、情報通信技術による現場確認 | 2現場まで |
| 監理技術者補佐(26条3項2号) | 現場ごとに、監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く | 2現場まで |
現場数の上限「2」は施行令30条です。専任が必要な監理技術者は、監理技術者資格者証を持ち、登録講習を受けた者から選び、発注者から求められたら資格者証を提示します(26条5項・6項)。
その他の定番
- 一括下請負の禁止(22条):いかなる方法でも一括して下請に出してはならない。多数の者が利用する施設などの重要な工事以外では、元請があらかじめ発注者の書面による承諾を得れば例外になる
- 施工体制台帳(24条の8、施行令7条の4):元請の特定建設業者が、下請代金の総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)のとき作成して工事現場ごとに備え置き、施工体系図を見やすい場所に掲げる
- 技士補(27条):技術検定は第一次検定と第二次検定に分かれ、第一次検定の合格者は「技士補」を称することができる
建築基準法
確認申請(6条)
建築主は、次の建築物を建築しようとするとき、工事に着手する前に確認申請書を出し、確認済証の交付を受けます。
| 号 | 建築物 | 審査期間 |
|---|---|---|
| 1号 | 特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200m²超 | 35日以内 |
| 2号 | 1号以外で、2階建て以上または延べ面積200m²超 | 35日以内 |
| 3号 | 1号・2号以外で、都市計画区域内などの建築物 | 7日以内 |
1号・2号の建築物は、大規模の修繕・模様替も確認の対象です。確認済証の交付を受けるまで工事はできません(6条8項)。
完了検査(7条)
工事が完了したら、建築主は完了した日から4日以内に到達するように検査を申請します。建築主事等は受理から7日以内に検査します。
建築設備への準用(87条の4)
政令で指定する昇降機などの建築設備を1号・2号の建築物に設けるときも、確認や検査の規定が準用されます。
水道法と浄化槽法の義務
| 法律 | 義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水道法 | 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、遅滞なく水道事業者に届け出る | 25条の4 |
| 水道法 | 給水装置の構造・材質が政令の基準に合わないと、水道事業者は給水契約の申込みを拒み、給水を停止できる | 16条 |
| 浄化槽法 | 浄化槽管理者は、毎年1回(省令で定める場合はその回数)保守点検と清掃をし、毎年1回指定検査機関の水質検査を受ける | 10条、11条 |
| 浄化槽法 | 浄化槽工事業は都道府県知事の登録(5年)、営業所ごとに浄化槽設備士、清掃業は市町村長の許可 | 21条、29条、35条 |
覚え方のコツ
- 建設業法の金額は「500万(許可)・4,500万(専任)・5,000万(監理技術者と台帳)・1億(兼任)」の4段。建築一式はそれぞれ1,500万・9,000万・8,000万・2億
- 「主任技術者はどの現場にも、監理技術者は大きな元請の現場に」
- 兼任も補佐も「2現場まで」
- 確認申請は「200m²・2階・着工前」、完了検査は「4日以内に申請、7日以内に検査」
- 浄化槽は「工事は知事の登録、清掃は市町村長の許可」
法規は、数字を正確に覚えた人がそのまま点を取れる分野です。改正後の値で覚えることを徹底しましょう。